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自衛隊法施行規則 第八十八条の二の二 (検査の種類)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(検査の種類)

第八十八条の二の二

第百十一条の三の規定による防衛大臣の検査は、次の各号に掲げる検査とし、その検査の内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 基本設計検査装備移転船舶(法第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下この条及び次条において同じ。)の基本設計が法第百十一条の二に規定する技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合しているかどうかの検査
  2. 船舶検査装備移転船舶の材料及び部品、製造工程並びに完成品が技術上の基準に適合しているかどうかの検査
  3. 臨時航行検査第八十八条の二の六第二項に規定する船舶検査合格証の交付を受けていない装備移転船舶を臨時に航行の用に供するときに行う、当該装備移転船舶が当該航行に必要な事項を満たしているかどうかの検査

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