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自衛隊法施行規則 第八十八条の二 (発行手続等)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(発行手続等)

第八十八条の二

前条の書類の発行及び取扱に関する手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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