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自衛隊法施行規則 第八十八条の二の六 (船舶検査)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(船舶検査)

第八十八条の二の六

船舶検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、船舶検査申請書(別記様式第二十)に検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。

2防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、船舶検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、船舶検査合格証(別記様式第二十一)を交付するものとする。

3防衛大臣は、船舶検査のため必要があると認める場合は、第一項に規定する検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

4防衛大臣は、第二項の規定により船舶検査合格証を交付したときは、当該船舶検査合格証に係る検査対象装備移転船舶について第八十八条の二の三第四項の指定を解除するものとする。

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