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自衛隊法施行規則 第八十八条の二の七 (臨時航行検査)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(臨時航行検査)

第八十八条の二の七

臨時航行検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、臨時航行検査申請書(別記様式第二十二)により防衛大臣に申請をしなければならない。

2防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、臨時航行検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、臨時航行許可証(別記様式第二十三)を交付するものとする。

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