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自衛隊法施行規則 第八十八条の二の三 (検査対象装備移転船舶の指定)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(検査対象装備移転船舶の指定)

第八十八条の二の三

前条各号に掲げる検査を受けようとする者は、これらの検査の対象となる装備移転船舶(以下「検査対象装備移転船舶」という。)について、防衛大臣の指定を受けるものとする。

2前項の指定を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定申請書(別記様式第十三)に、基本設計検査において提出することを予定する図書の目録を添えて、防衛大臣に申請をするものとする。

3同一の基本設計により製造する複数の検査対象装備移転船舶について第一項の指定を受けようとするときは、検査対象装備移転船舶指定申請書に指定を受けようとする検査対象装備移転船舶の隻数を記載することにより、前項の申請について一括して行うことができる。

4防衛大臣は、前二項の申請に基づいて指定したときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査において提出を求める図書の目録(次条第一項において「基本設計図書目録」という。)を添えて、検査対象装備移転船舶指定通知書(別記様式第十四)によりその旨及び指定した検査対象装備移転船舶の指定記号を通知するものとする。

5検査対象装備移転船舶の指定について通知を受けた者は、当該検査対象装備移転船舶の装備移転を行わなくなつたときは、当該指定の解除を受けるものとする。

6前項の指定の解除を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定解除申請書(別記様式第十五)に、当該検査対象装備移転船舶の装備移転を行わなくなつたことを証する書類を添えて、防衛大臣に申請をするものとする。

7防衛大臣は、前項の申請に基づいて指定を解除したときは、当該指定の解除の申請をした者に対し、検査対象装備移転船舶指定解除通知書(別記様式第十六)によりその旨を通知するものとする。

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