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自衛隊法施行規則 第八十八条の二の四 (基本設計検査)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(基本設計検査)

第八十八条の二の四

基本設計検査を受けようとする者は、基本設計検査申請書(別記様式第十七)に、基本設計図書目録に記載された図書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。

2同一の基本設計により製造する複数の検査対象装備移転船舶について前項の基本設計検査を受けようとするときは、基本設計検査申請書に基本設計検査を受けようとする検査対象装備移転船舶それぞれの指定記号を記載することにより、前項の申請について一括して行うことができる。

3防衛大臣は、前二項の申請に係る検査対象装備移転船舶の基本設計が基本設計検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査合格証(別記様式第十八)を交付するものとする。

4防衛大臣は、基本設計検査のため必要があると認める場合は、第一項に規定する図書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

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