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自衛隊法施行令 第百二条の六 (準用)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(準用)

第百二条の六

第九十四条から第九十七条までの規定は、即応予備自衛官の招集について準用する。この場合において、第九十四条中「招集命令書を交付」とあるのは「招集命令書(第百二条の四第一項に規定する招集命令書をいう。以下同じ。)を交付」と、第九十七条中「法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。)」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号(同条第六項の規定による場合を含む。)」と、「法第六十八条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第六十八条第二項」と、「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

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