第百二条の十二 郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の十二を開く ↗