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自衛隊法施行令 第百二条の十二

昭和二十九年政令第百七十九号政令

第百二条の十二

郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。

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