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自衛隊法施行規則 第八十六条の四の二 (国又は地方公共団体に準ずる者)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(国又は地方公共団体に準ずる者)

第八十六条の四の二

第九十七条の二(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。

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