(国又は地方公共団体に準ずる者) 第八十六条の四の二 令第九十七条の二(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第八十六条の四の二を開く ↗