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自衛隊法施行規則 第八十六条の四 (予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)

第八十六条の四

第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 第七十条第一項各号の規定による招集命令(第三号において単に「招集命令」という。)を受け、これらに応じることとなる予備自衛官が、自衛隊の部隊又は機関で勤務する予定の期間その他の職務に関する情報
  2. 第七十一条第一項の規定による訓練招集命令(次号において単に「訓練招集命令」という。)を受け、これに応じることとなる予備自衛官が、訓練に従事する予定の場所及び内容に関する情報
  3. 招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官が、それぞれの招集に応じている期間中に負傷し、又は疾病にかかつた場合における負傷及び疾病の性質、程度その他の状況に関する情報
  4. 前各号に掲げるもののほか、使用者が事業活動を行うために必要な情報であつて、予備自衛官の雇用の継続及び招集の円滑化を図る観点から、使用者に提供することが適当と認められる情報

2第七十五条の八において準用する法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、第四十九条の四第二項の規定による訓練招集期間に関する情報のほか、前項各号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。

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