(即応予備自衛官の訓練招集期間)
第四十九条の四
法第七十五条の五第三項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第五十条及び第八十六条の四第二項において「訓練招集期間」という。)は、三十日とする。
2防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。
法第七十五条の五第三項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第五十条及び第八十六条の四第二項において「訓練招集期間」という。)は、三十日とする。
2防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。