条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第五十条 (雑則)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(雑則)

第五十条

この節に定めるもののほか、隊員並びに自衛官候補生、学生、生徒、非常勤の隊員及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等の勤務時間及び休暇並びに訓練招集期間及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第五十条(雑則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条の四(即応予備自衛官の訓練招集期間) 自衛隊法施行規則 目次 第五十一条(自衛官の営舎内居住義務) →