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自衛隊法施行規則 第四十九条の三 (適用除外)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(適用除外)

第四十九条の三

官民人事交流法第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員には、第四十三条から前条までの規定は、適用しない。

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