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自衛隊法施行規則 第四十三条 (勤務時間)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(勤務時間)

第四十三条

自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。

2前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。

3職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。

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