(勤務時間)
第四十三条
自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。
2前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。
3職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。
自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。
2前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。
3職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。