(幹部自衛官の服務の宣誓) 第四十二条 幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。2幹部自衛官として採用された者は、第三十九条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗