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自衛隊法施行規則 第三十九条 (一般の服務の宣誓)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(一般の服務の宣誓)

第三十九条

隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(第四十四条第二項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項又は第七十五条の四第三項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。

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