条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第四十九条の二の二 (介護時間)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(介護時間)

第四十九条の二の二

介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3介護時間については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第四十九条の二の二(介護時間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条の二(介護休暇) 自衛隊法施行規則 目次 第四十九条の三(適用除外) →