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自衛隊法施行規則 第四十九条の二 (介護休暇)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(介護休暇)

第四十九条の二

介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3介護休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

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