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自衛隊法施行規則 第八十六条の三の二 (準用)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(準用)

第八十六条の三の二

前二条の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第八十六条の二及び前条第一項中「法第七十二条の二」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十二条の二」と、第八十六条の二中「二年十一月」とあるのは「二年九月」と、前条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、「法第六十八条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第六十八条第三項」と、「前日」とあるのは「直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場合にあつては、その日)」と、「七万円」とあるのは「二十一万五千円」と読み替えるものとする。

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