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自衛隊法 第七十二条の二 (勤続報奨金)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(勤続報奨金)

第七十二条の二

防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。

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