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自衛隊法 第七十三条 (不利益取扱の禁止)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(不利益取扱の禁止)

第七十三条

何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。

2すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。

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