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自衛隊法 第七十二条 (委任規定)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(委任規定)

第七十二条

前二条に規定するもののほか、第七十条第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令並びに訓練招集命令の手続その他予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集及び災害招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

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