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自衛隊法施行規則 第八十六条の二 (勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)
第八十六条の二
法
第七十二条の二
に規定する防衛省令で定める期間は、二年十一月とする。
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「自衛隊法施行規則第八十六条の二(勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
自衛隊法 第72条の2
この条文を参照している条文
第86条の3の2
← 第八十六条(行動時における懲戒手続の特例)
自衛隊法施行規則 目次
第八十六条の三(予備自衛官に対する勤続報奨金の支給) →