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自衛隊法施行規則 第八十六条の二 (勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)

第八十六条の二

第七十二条の二に規定する防衛省令で定める期間は、二年十一月とする。

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