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自衛隊法施行規則 第八十六条 (行動時における懲戒手続の特例)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(行動時における懲戒手続の特例)

第八十六条

法第六章の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。

  1. 懲戒権者は、第六十七条第七十四条第七十五条第二項及び第七十六条の規定並びに第七十六条第七十七条及び前条中懲戒補佐官に関する規定の一部又は全部を適用しないで懲戒処分を行う。
  2. 懲戒権者は、調査及び審理の手続の一部又は全部を部下の上級の隊員に命じて行わせる。
  3. 懲戒権者は、調査の結果事実が明白で争う余地のないものであるときは、審理を行うことなく、直ちに懲戒処分を行う。
  4. 懲戒権者は、懲戒処分を宣告すべき隊員の所在が不明のときは、懲戒処分宣告書を配達証明の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるものとして当該隊員の親族に送付することにより懲戒処分の宣告を行う。

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