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自衛隊法施行規則 第七十四条 (弁護人の選任)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(弁護人の選任)

第七十四条

懲戒権者は、被審理者が申し出たときは、隊員のうちから弁護人を指名しなければならない。

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