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自衛隊法施行規則 第七十三条 (送達)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(送達)

第七十三条

懲戒権者は、審理を行おうとするときは、当該審理に付せられる隊員(以下「被審理者」という。)に対し、規律違反の疑いがある事実を記載した被疑事実通知書を送達しなければならない。

2前項の規定による被疑事実通知書の送達は、被審理者の所在が不明のときは、その内容及び審理のために出頭すべき期日、場所その他審理のために必要な事項として防衛大臣が定めるものを官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに被疑事実通知書の送達があつたものとみなす。

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