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自衛隊法施行規則 第八十五条 (懲戒手続の特例)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(懲戒手続の特例)

第八十五条

懲戒権者は、規律違反の疑いがある隊員に係る規律違反の事実を調査した結果、その事実が明白で争う余地がない場合において、当該規律違反の事実に対する懲戒処分が五日以内の停職、減給合算額が俸給月額の三分の一を超えない減給又は戒告(以下「軽処分」という。)に相当すると認めるときは、本節中第七十一条以下の審理に関する規定にかかわらず、懲戒補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うことができる。ただし、当該懲戒処分の行われる前に規律違反の疑いがある当該隊員が審理を願い出たときは、この限りでない。

2規律違反の事実が軽処分を超える場合においても、その事実が明白で争う余地がなく、かつ、規律違反の疑いがある隊員が審理を辞退し、又は当該隊員の所在が不明であり第七十三条第二項の規定により官報に掲載した出頭すべき期日に当該隊員が出頭しないときは、前項本文の規定に準じて処分を行うことができる。

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