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自衛隊法施行規則 第八十四条 (刑事事犯に該当する規律違反の場合)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(刑事事犯に該当する規律違反の場合)

第八十四条

懲戒に付せられるべき事案が裁判所に係属する場合にも、懲戒権者は、必要があると認めるときは、その事案について懲戒手続を進めることができる。

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