(刑事事犯に該当する規律違反の場合) 第八十四条 懲戒に付せられるべき事案が裁判所に係属する場合にも、懲戒権者は、必要があると認めるときは、その事案について懲戒手続を進めることができる。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗