条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第八十三条 (懲戒処分説明書の交付)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(懲戒処分説明書の交付)

第八十三条

懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第八十三条(懲戒処分説明書の交付)について教えてください」と聞く
← 第八十二条(移送) 自衛隊法施行規則 目次 第八十四条(刑事事犯に該当する規律違反の場合) →