(懲戒処分説明書の交付) 第八十三条 懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗