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自衛隊法施行規則 第七十一条 (審理)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(審理)
第七十一条
懲戒権者は、
前二条
の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。
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この条文が参照している条文
第70条
この条文を参照している条文
第85条
この条文が引用された裁判例
航空自衛隊自衛官懲戒免職
東京地方裁判所 平成14年6月12日 平成12(行ウ)355
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