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自衛隊法施行規則 第七十一条 (審理)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(審理)

第七十一条

懲戒権者は、前二条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。

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