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自衛隊法施行規則 第七十条 (調査の報告)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(調査の報告)

第七十条

懲戒権者から規律違反の疑がある隊員の規律違反の事実の調査を命ぜられ、又は委嘱を受けた者は、当該事実を調査し、調査報告書に当該隊員、参考人等の供述調書又は答申書その他当該事実の有無を証明するに足る証拠を添えて当該懲戒権者に提出しなければならない。

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