条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第七十五条 (証拠調)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(証拠調)

第七十五条

懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。

2被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第七十五条(証拠調)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(弁護人の選任) 自衛隊法施行規則 目次 第七十六条(供述聴取) →