(証拠調) 第七十五条 懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。2被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗