(申立) 第六十八条 何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗