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自衛隊法施行規則 第六十八条 (申立)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(申立)

第六十八条

何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。

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