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自衛隊法施行規則 第八十六条の三 (予備自衛官に対する勤続報奨金の支給)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(予備自衛官に対する勤続報奨金の支給)

第八十六条の三

第七十二条の二に規定する勤続報奨金は、予備自衛官(法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者(以下この項において「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官となつている者が法第六十八条第三項の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の前日に在職した場合に、七万円を支給するものとする。

2前項に定めるもののほか、勤続報奨金の支給方法その他勤続報奨金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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