(給付金支給申請書の様式等)
第八十六条の四の三
令第九十七条の六(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定する給付金支給申請書の様式は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第十一のとおりとし、事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第十二のとおりとする。
2防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第九十七条の五第二項の規定により給付金支給申請書を受理したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める書類の提出を求めることができる。