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自衛隊法施行規則 第八十六条の四の四(管理者への通知)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令

法第八十九条第一項、第九十一条の三及び第九十二条第二項において読み替えて準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第八項の規定による通知は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法その他の方法により行うものとする。

  1. 一
    当該アクセス・無害化処置(法第八十九条第一項、第九十一条の三及び第九十二条第二項において読み替えて準用する警察官職務執行法第六条の二第二項の規定による処置をいう。第三号及び第四号において同じ。)をとつた年月日
  2. 二
    当該加害関係電子計算機(法第八十九条第一項、第九十一条の三及び第九十二条第二項において読み替えて準用する警察官職務執行法第六条の二第二項に規定する加害関係電子計算機をいう。以下この号において同じ。)を識別するアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の当該加害関係電子計算機を識別するための事項
  3. 三
    当該アクセス・無害化処置の概要
  4. 四
    当該アクセス・無害化処置をとつた自衛官の所属する自衛隊の部隊又は機関(以下「自衛隊の部隊等」という。)
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