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予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則 第二条(申請)

令和八年内閣官房・防衛省令第一号府省令未施行
未施行の法令です。予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

法第三条第一項の承認を受けようとする一般職の国家公務員は、次に掲げる事項を記載した書面により、所轄庁の長に申請しなければならない。

  1. 一
    一般職の国家公務員の氏名、住所、その占める官職及び職務の内容並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
  2. 二
    一般職の国家公務員の勤務時間
  3. 三
    予備自衛官、即応予備自衛官又は予備自衛官補の別
  4. 四
    予備自衛官等の職務に従事する予定期間
  5. 五
    その他参考となる事項
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