法第三条第一項の承認を受けようとする一般職の国家公務員は、次に掲げる事項を記載した書面により、所轄庁の長に申請しなければならない。
- 一一般職の国家公務員の氏名、住所、その占める官職及び職務の内容並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
- 二一般職の国家公務員の勤務時間
- 三予備自衛官、即応予備自衛官又は予備自衛官補の別
- 四予備自衛官等の職務に従事する予定期間
- 五その他参考となる事項
法第三条第一項の承認を受けようとする一般職の国家公務員は、次に掲げる事項を記載した書面により、所轄庁の長に申請しなければならない。
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