所轄庁の長は、前条の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、予備自衛官等の職務に従事することを承認することができる。
- 一予備自衛官等の職務に従事することによる著しい疲労その他の理由により、職務の能率的な遂行に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 二公務の運営に支障があると認められるとき。
所轄庁の長は、前条の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、予備自衛官等の職務に従事することを承認することができる。
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