予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一一般職の国家公務員の採用時に現に予備自衛官等である場合
- 二法第三条第一項の承認を受けている一般職の国家公務員が異動する場合
- 三その他所轄庁の長が必要と認める場合
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