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予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則 第一条(法第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合)

令和八年内閣官房・防衛省令第一号府省令未施行
未施行の法令です。予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 一
    一般職の国家公務員の採用時に現に予備自衛官等である場合
  2. 二
    法第三条第一項の承認を受けている一般職の国家公務員が異動する場合
  3. 三
    その他所轄庁の長が必要と認める場合
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