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一般職の職員の給与に関する法律 第十八条の二 (端数計算)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(端数計算)

第十八条の二

第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

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