条文くん法令検索 AIに質問する

一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の九 (俸給の特別調整額等の支給方法)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(俸給の特別調整額等の支給方法)

第十九条の九

俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

e-Gov法令検索で第十九条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般職の職員の給与に関する法律第十九条の九(俸給の特別調整額等の支給方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の八(特定の職員についての適用除外) 一般職の職員の給与に関する法律 目次 第二十条(俸給の更正決定) →