(俸給の特別調整額等の支給方法) 第十九条の九 俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 e-Gov法令検索で第十九条の九を開く ↗