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一般職の職員の給与に関する法律 第二十条 (俸給の更正決定)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(俸給の更正決定)

第二十条

人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。

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