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一般職の職員の給与に関する法律 第二十一条 (審査の申立て)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(審査の申立て)

第二十一条

この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。

2前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。

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