条文くん法令検索 AIに質問する

一般職の職員の給与に関する法律 第十三条 (特殊勤務手当)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(特殊勤務手当)

第十三条

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)

平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(その他の経過措置)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(広域異動手当に関する経過措置)
附則

切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。

(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般職の職員の給与に関する法律第十三条(特殊勤務手当)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十二条の三(在宅勤務等手当) 一般職の職員の給与に関する法律 目次 第十三条の二(特地勤務手当等) →