条文くん法令検索 AIに質問する

一般職の職員の給与に関する法律 第十三条の二 (特地勤務手当等)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(特地勤務手当等)

第十三条の二

離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。

3特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二(特地勤務手当等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(特殊勤務手当) 一般職の職員の給与に関する法律 目次 第十四条 →