(特殊勤務手当) 第九条の八 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗