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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第九条の八 (特殊勤務手当)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(特殊勤務手当)

第九条の八

第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。

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