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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第九条の七 (在宅勤務等手当)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(在宅勤務等手当)

第九条の七

第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条の三第一項に規定する政令で定める場所、政令で定める時間及び政令で定める期間並びに同条第三項に規定する政令で定める在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

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