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一般職の職員の給与に関する法律 第十二条の三 (在宅勤務等手当)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(在宅勤務等手当)

第十二条の三

住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

3前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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