(俸給の支給)
第九条
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。
第二条改正後給与法第十二条第四項及び第十二条の二第三項の規定は、切替日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。