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一般職の職員の給与に関する法律 第十条の六 (専門スタッフ職調整手当)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(専門スタッフ職調整手当)

第十条の六

専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。

2専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。

3前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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